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登録(第3条) |
電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除きます。)は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならないので、注意が必要です。 |
登録の申請(第4条) |
登録申請書の提出先は、経済産業大臣又は都道府県知事です。
千葉県の区域内のみに営業所を設置する場合
⇒ 千葉県知事(防災危機管理部産業保安課管理調整班)
登録申請書の主な記載内容
●氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
●営業所の名称及び所在の場所並びにその営業所の業務に係る電気工事の種類
●法人にあっては、その役員の氏名
●主任電気工事士の氏名並びに交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号 |
登録証の交付(第7条) |
登録証は、経済産業大臣又は都道府県知事が交付します。 |
変更の届出(第10条) |
登録電気工事業者は、登録した事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。 |
廃止の届出(第11条) |
登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。 |
登録証の再交付(第12条) |
登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、再交付を受けることができます。 |
主任電気工事士の設置
(第19条) |
登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として、置かなければなりません。 |
標識の掲示(第25条) |
電気工事業者は、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等の事項を記載した標識を掲げなければなりません。
【登録電気工事業者の標識例】 |
登録電気工業者登録票 |
登録番号 |
千葉県知事登録第○○○○○○号 |
登録の年月日 |
平成○○年○○月○○日 |
氏名又は名称 |
株式会社○○○電気 |
代表者の氏名 |
千葉 太郎 |
営業所の名称 |
株式会社○○○電気 |
電気工事の種類 |
一般電気工作物・自家用電気工作物 |
主任電気工事士等氏名 |
千葉 二郎 |
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