二藤部行政書士事務所
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  最近相談いただいた事例
相続手続において姉にすべての遺産を相続させるという父の「遺言書」が出てきました。妹の私は遺産を相続できないのでしょうか。
遺留分減殺請求権の行使を検討しました。
内容証明郵便にて姉に対して遺留分減殺請求権を行使。現在、具体的にどのように分配するのか相談中です。

任意後見契約を締結するのに、費用はどれくらいかかるのですか。
当事務所で頂く報酬のほか、任意後見契約については、公証役場で公正証書を作成する必要があります。その際に公証人に支払う手数料等が発生いたします。
合計金額についてお客様にお見積もりを提示いたしました。

投相続人を調査していますが、「次男」の記載がなく「長男」から「三男」に記載が飛んでいます。「次男」がいたという事実を証明する手段がありません。どのようにしたら、相続人を確定できますか。
この事例はかなり特殊でしたが、市役所・法務局に問い合わせて、次男の不存在を証明する事務的な書類を発行してもらい、すべての相続人を確定いたしました。結局次男は戸籍を調べても出てこずに終わりました。

投資顧問業登録を考えていますが、為替売買に対する助言も投資顧問の登録が必要ですか。
投資顧問業規制法は、「有価証券」の売買を基本的に規制の対象とした法律です。為替売買に対する助言業務は、為替が有価証券とはいえないため、規制の対象とならず投資顧問業の登録は不要です。しかし、今後、法律の改正があれば規制の対象となり投資顧問業の登録が必要になる可能性もあります。


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