二藤部行政書士事務所
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相続手続・遺言書作成・任意後見サポート業務・内容証明作成



■相続手続
 相続手続を進めるのは非常に手間がかかります。故人の預金名義を変更する。故人の不動産名義を変更する等については、相続人全員の遺産分割協議書の作成が必要です。相続人は誰なのか調査して相続人を戸籍を請求して確定しなければなりません。また、借金の方が多い場合には、相続放棄をすることも視野にいれなければならないでしょう。
 当事務所では「相続人の調査・確定」、「遺産分割協議書の作成」を業務としております。

■遺言書作成サポート
 故人が残した財産を、どのように分けるのかどのように分配するのか、亡くなった後親族が残された財産をめぐって揉めたのでは故人もうかばれないでしょう。遺言書を作成しておけば、むやみなトラブルを回避できるばかりか、自分の指定する人にどれだけの持分を相続させるか決めておくことができます。前もって遺言書として残しておくことが残された人のためにもなるのです。
 当事務所では、普通証書遺言・公正証書遺言の作成をお手伝いします。法律的に有効な遺言書の作成をサポートしていきます。

■任意後見契約締結サポート
 任意後見契約とは、将来本人の能力が低下したときに備えて、自分に代わって判断をしてくれる人をあらかじめ選任しておく契約です。任意後見契約は公証役場の公証人によって作成された公正証書によって契約します。その際に、本人・任意後見人になる方・公証役場の三者とのつなぎ役として、私たち行政書士が仲介します。







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