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【にとべ事務所へ、ご相談頂いた事例紹介      
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相続手続において姉にすべての遺産を相続させるという父の「遺言書」が出てきました。妹の私は遺産を相続できないのでしょうか。
遺留分減殺請求権の行使を行うことができます。
内容証明郵便にて姉に対して遺留分減殺請求権を行使しました。しかし、遺留分減殺請求には時効がありますので、注意が必要です。

任意後見契約を締結するのに、費用はどれくらいかかるのですか。
当事務所で頂く報酬のほか、任意後見契約については、公証役場で公正証書を作成する必要があります。その際に公証人に支払う手数料等が発生します。

相続人を調査するために戸籍謄本の取得をしていますが、「次男」の記載がなく「長男」から「三男」に記載が飛んでいます。「次男」がいたという事実を証明する手段がありません。どのようにしたら、相続人を確定できますか。
この事例はかなり特殊でしたが、市役所・法務局に問い合わせて、次男の不存在を証明する事務的な書類を発行してもらい、すべての相続人を確定いたしました。結局次男は戸籍を調べても出てこずに終わりました。

パスポートの申請をしたいのですが、以前処罰されたことがありますが、そのような場合でもパスポートの代理申請を依頼できますか。
限定旅券の発行が許される場合がありますが、その際には本人で申請を行わなければなりません。


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