相続手続が必要なときは、突然にやってきます。
ご親族の方が葬儀等で疲労困ぱいであっても、相続手続は行わなければなりません。そんなとき、相続手続のサポートをするのが我々の業務です。お亡くなりになられた方の預金を引き落とすにはどうすればいいのか、不動産の登記名義を変更するにはどうすればいいのでしょうか。そのようなときご相談ください。「相続人調査」や「相続関係図の作成」を行い、相続手続がスムーズにいくようにサポートします。
【一般的な相続手続の流れ】
遺言の有無の確認
(※自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所での検認手続が必要)
↓
相続人の確定作業
(※お亡くなりになった方の生まれてからお亡くなりになるまで続いた戸籍謄本の取得が必要)
↓
相続人全員で遺産分割協議
↓
遺産分割協議終了後、「遺産分割協議書」の作成
(※遺産分割協議書には、実印での押印・印鑑証明書必要)
↓
遺産分割協議書を法務局や金融機関にもっていき、名義変更の手続等を行う
↓
相続税等が発生していれば、相続税等の支払いを行う |