相続手続・相続人調査・相続人の確定調査・会社設立・後見の相談は千葉市の二藤部行政書士事務所

にとべ行政書士事務所 千葉県行政書士会会員
行政書士 二藤部 渉
HOME 事務所概要 取扱い業務 ご相談窓口 当事務所報酬規定 リンク集

 遺産相続・遺言書作成・成年後見サポート業務


相続手続が必要なときは、突然にやってきます。
ご親族の方が葬儀等で疲労困ぱいであっても、相続手続は行わなければなりません。そんなとき、相続手続のサポートをするのが我々の業務です。お亡くなりになられた方の預金を引き落とすにはどうすればいいのか、不動産の登記名義を変更するにはどうすればいいのでしょうか。そのようなときご相談ください。「相続人調査」や「相続関係図の作成」を行い、相続手続がスムーズにいくようにサポートします。


【一般的な相続手続の流れ】
 遺言の有無の確認 
  (※自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所での検認手続が必要)
   ↓ 
 相続人の確定作業 
  (※お亡くなりになった方の生まれてからお亡くなりになるまで続いた戸籍謄本の取得が必要)
   ↓
 相続人全員で遺産分割協議 
   ↓
 遺産分割協議終了後、「遺産分割協議書」の作成
  (※遺産分割協議書には、実印での押印・印鑑証明書必要)
   ↓
 遺産分割協議書を法務局や金融機関にもっていき、名義変更の手続等を行う 
   ↓
 相続税等が発生していれば、相続税等の支払いを行う 


 会社設立・定款作成


会社設立書類の作成についてサポート致します(登記申請業務は除く)。

【一般的な会社設立の流れ】
 会社の商号、本店所在地、目的を決定
  ↓
 類似商号調査、目的調査
  (※会社法上、同一住所に同一商号でなければ問題ありませんが、後々問題にならないように商号調査をします)
  ↓
 定款作成
  (※会社設立をご依頼頂ければ、お客様と詳細に相談のうえ、当事務所で作成致します)
  ↓
 定款認証
  (公証役場)
  ↓
 会社の印鑑を作成
  ↓
 出資金の払い込み(金融機関)
  ↓
 就任承諾書・議事録・払込証明書等の作成
  ↓
 司法書士へ登記申請書類の作成依頼、もしくは、本人による登記申請
  ↓
 会社設立


 ビザ・VISA・永住・帰化申請


 入管への手続は日々変化しており、さらに裁量の幅が広い難しい手続です。外国人の方が個人で申請して不許可になり、その後、行政書士に相談にくることがありますが、一度不許可を頂くとその後再申請で許可を頂くのがなかなか難しくなります。
 申請の前にまずは行政書士にご相談することをお勧めします。


Copyright(C)2011 にとべ事務所.All Rights Reserved.