にとべ行政書士事務所
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農地相談センター(にとべ行政書士事務所内)


千葉市の行政書士にとべ事務所の農地相談センターにおこし頂きありがとうございます。
農地に関する手続きは、書類作成が非常に多く、素人の方では申請するまでに非常に時間と面倒がかかってしまいます。

ぜひお気軽にご相談ください。

農地に関するご相談(農地の売買、名義変更、農地の転用等)はにとべ行政書士事務所へ
 ⇒電話:0436−67−1270







【農地に関しての規制】
日本は、国土が狭く、しかも住むことができる面積が小さく、かつ、多くの人口がおり、土地利用について様々な競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。

そこで、農地法に基づく農地転用許可制度は、食糧供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から制定された法律です。

農地法では、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。
↓そこで
農地法に基づく、農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合

県知事又は農林水産大臣の許可が必要としました。

農地法に基づく手続き(農地法3条、4条、5条)

 農地法第3条の手続き
  農地を農地のまま売買、賃貸借等をする場合は、市農業委員会の許可が必要です。
  また、農地を相続した場合、相続の届出が必要です。


 農地法第3条の許可は,次の5つのポイントを確認して判断しています。

(1)全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が,権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて,効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。

(2)農業生産法人要件
法人の場合は,農業生産法人かどうか。

(3)農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が,その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか

(4)下限面積要件
取得後の農地面積の合計が原則50a(市町農業委員会が地域の事情に応じて別段の面積を定めることが可能)以上あるかどうか。

(5)地域との調和要件:取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて農地の集団化,農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業条の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。







 農地法第4条の手続き
  自分が所有している農地を農地以外のものにする場合には,許可が必要です。
  農地を農地以外にすること,農地の形状などを変更して住宅,工場,商業施設,道路等にすることを、
  農地転用と言います。
  
  また,農地の形状を変更しない場合でも,資材置場,駐車場のように,耕作目的以外に使用すること
  も含まれます。
 【許可が必要な場合】
  (1) 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は「県知事許可

  (2) 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は「農林水産大臣許可

  (3) 市街化区域内にある農地の転用は農業委員会へ「届出


 【許可基準】
  • 立地基準: 農地等をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し,その区分に応じて許可の可否を判断する基準
     ×農用地区域内農地=原則不許可
     ×甲種農地=原則不許可
     ×第1種農地=原則不許可
     △第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可
     ○第3種農地=原則許可 
  • 一般基準:農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
     ×転用の確実性が認められない場合は不許可
     ×周辺農地への被害防除措置が適切でない場合は不許可
     ×一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合は不許可






 農地法第5条の手続き
  農地を農地以外にする目的で、売買、賃貸借等をする場合には、許可が必要です。  

 【許可が必要な場合】
  (1)4ヘクタール以下の農地又は採草放牧地を転用するために権利移動する場合は「県知事許可
  
  (2)4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地について転用するために権利移動する場合は、
  「農林水産大臣許可

  (3)市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動は、「届出

 【許可基準】
 農地転用許可制度では、優良農地を確保するため農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。

 法第5条の許可は,次の2つのポイントを確認して判断しています。
  1. 立地基準:農地等をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し,その区分に応じて許可の可否を判断する基準
     ×農用地区域内農地=原則不許可
     ×甲種農地=原則不許可
     ×第1種農地=原則不許可
     △第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可
     ○第3種農地=原則許可 
  2. 一般基準:農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
     ×転用の確実性が認められない場合(他法令の許認可の見込みがない,関係権利者の同意がない等)は不許可
     ×周辺農地への被害防除措置が適切でない場合は不許可
     ×一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合は不許可



(ご相談・ご連絡先はこちらから)
TEL:043-309-6812
E-mail:info@office-nitobe.com

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